交通事故と下肢の短縮障害・変形障害
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交通事故により脚・足手・足指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。

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  交通事故後遺障害(後遺症)と下肢の短縮障害・変形障害

交通事故により下肢の後遺障害(後遺症)、足の指の後遺障害(後遺症)は欠損障害機能障害変形障害短縮障害の4つに分類されます。
ここでは、下肢の欠損障害、足の指の機能障害について記載します。

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後遺障害等級7級 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
 ・どちらかの脚の大腿骨の骨幹部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする場合が
  該当します。
 ・どちらかの脚の脛骨・腓骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする場合
  が該当します。
 ・どちらかの脚の脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする場合が該当
  します
後遺障害等級8級 1関節に偽関節を残すもの
 ・どちらかの脚の大腿骨の骨幹部に癒合不全を残す場合、脛骨の骨幹部等に癒合不全を残す
  場合が該当します。
 ・どちらかの脚の大腿骨の骨幹部に癒合不全を残す場合又は脛骨・腓骨の骨幹部等に癒合不全
  を残す場合、又は脛骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合が該当します。
後遺障害等級12級 長管骨に変形を残すもの
 ・大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した場合が該当します。
 ・脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合した場合が該当します。
  (腓骨のみの変形であってもその程度が著しい場合には該当します。)
 ・大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残した場合、又は腓骨の骨幹部に癒合不全を
  残す場合が該当します。
 ・大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損した場合が該当します。
 ・大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少した場合が該当します。
 ・大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上、回旋変形癒合した場合が該当します。

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後遺障害等級8級 1下肢を5cm以上短縮したもの
 上前腸骨棘と内果下端との間の長さを負傷した脚と正常な側の脚を比較し、5cm以上短く
 なった場合が該当します。
後遺障害等級10級 1下肢を3cm以上短縮したもの
 上前腸骨棘と内果下端との間の長さを負傷した脚と正常な側の脚を比較し、3cm以上短く
 なった場合が該当します。
後遺障害等級13級 1下肢を1cm以上短縮したもの
 上前腸骨棘と内果下端との間の長さを負傷した脚と正常な側の脚を比較し、1cm以上短く
 なった場合が該当します。

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により股関節、膝関節、足首、下肢の骨、足の指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故の被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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