相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故の後遺障害(後遺症)とむち打ち症 |
以下の様なお悩みございませんか? |
むち打ち症による頸椎捻挫等で神経を圧迫すると肩や手が痺れて生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
むち打ち症による後遺障害(後遺症)が認定を受けるには、認定に必要な検査を受けなければならず、泣き寝入りしている方がたくさんいます。そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
交通事故の後遺障害(後遺症)とむち打ち症 |
交通事故では首(頸部)の怪我がもっとも多いと言われています。
しかし、むち打ち症で後遺障害(後遺症)の認定は受けられないとの噂があります。というのはムチウチ症とは傷病名ではないからです。
例えば信号で停車中に後ろから来た車に衝突された場合、頭と頸部がムチを打ったようにしなり、頸部を負傷します。この様子からムチウチ症と言われています。したがって、むち打ち症と一言で言っても神経症状が残るものから、2週間程度で回復するものまであります。
※ 交通事故の際に意識障害があってむち打ち症と診断された方はコチラ
後遺障害(後遺症)とむち打ち症 |
むち打ち症と呼ばれるものの全てが後遺障害(後遺症)の認定が受けられるわけではありません。
むち打ち症は大きく分けて、捻挫型のむち打ち症、神経根症型のむち打ち症、バレ・リュー型のむち打ち症、脊髄症型のむち打ち症の4つに分類されます。
捻挫型のむち打ち症と後遺症(後遺障害) |
一般的に「むち打ち症」と認識されているものです。
首周辺の筋肉や靭帯の軟部組織が損傷し炎症を起こすことで「首が痛い」「首が曲がらない」といった症状が現れるものが捻挫型のむち打ち症です。
受傷後3カ月以内に治癒することが多く、軟部組織の炎症程度のものは後遺障害(後遺症)の対象とはなりません。
神経根症型のむち打ち症と後遺症(後遺障害) |
首の過度な伸展・屈曲による神経根の障害が神経根症型のむち打ち症です。
首から手指にかけて重さやダルさ、放散する疼痛、知覚障害等の症状が現れます。
神経根症型のむち打ち症は後遺障害(後遺症)の対象となりますが立証が必要であり、年々、後遺障害(後遺症)の認定が困難になっています。
バレ・リュー型のむち打ち症と後遺症(後遺障害) |
バレ・リュー型のむち打ち症とは交感神経の損傷により自律神経失調症状を示すものです。
星状神経節ブロック、硬膜外ブロック療法により症状の改善が可能であるため、後遺障害(後遺症)の対象外となります。
脊髄症型のむち打ち症と後遺症(後遺障害) |
脊髄症型や脊髄症状が現れるものには複数ありますが、症状が単一でなく様々であるもの、加齢に由来するもので直接的には、交通事故によるものでなく後遺障害(後遺症)として否定的であったりするものと様態が様々です。
後遺障害等級とむち打ち症 |
後遺障害(後遺症)の対象となる「むち打ち症」の後遺障害等級は12級と14級となります。
後遺障害等級の認定基準によれば、後遺障害(後遺症)の存在を医学的に証明できれば後遺障害等級12級、後遺症の存在を医学的に説明できるにとどまる場合には後遺障害等級14級と認定されます。
むち打ち症と後遺障害等級14級 |
むち打ち症により「局部に神経症状を残した」ことを神経学的所見や画像所見等の他覚的所見により証明はできないが、
説明が可能な場合は後遺障害等級14級に認定されます。
以前は一定以上の通院実績があれば、後遺障害等級14級に認定されていたのですが、最近では非該当になるケースが多いのが状況です。
むち打ち症と後遺障害等級12級 |
むち打ち症により「局部に頑固な神経症状を残した」ことを神経学的所見や画像所見等の他覚的所見により【医学的に証明】できれば、後遺障害等級12級に認定されます。
むち打ち症の後遺症(後遺障害)等級認定と実務 |
むち打ち症の後遺障害(後遺症)の認定は非常に難易度が高く、多くの場合は非該当で、よくても後遺障害等級14級です。
というのも、医療に必要な知識と保険請求に必要な知識は別物であるため、医師が対応できないことが多いからです。また、保険会社に任せる一括請求には期待できません。
専門家に依頼しなければ、後遺障害(後遺症)の認定を受けることは難しいでしょう。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因のむち打ち症による怪我で頸椎(首)に後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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