相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故の傷痕と後遺障害(後遺症) |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故による酷い傷痕は醜状痕と言って後遺障害(後遺症)です。醜状痕が残ると生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。

交通事故の傷痕と後遺障害(後遺症) |
交通事故で負った傷が傷痕として残る場合があります。
この交通事故で負った傷痕を醜状痕と言い、一定以上の場合は後遺症(後遺障害)としてみなされます。後遺症(後遺障害)に認定されると、治療費、通院費、休業損害、入通院慰謝料等の他に、後遺障害慰謝料、逸失利益も損害額に加算されます。
交通事故の後遺障害(後遺症)と醜状痕 |
交通事故による醜状痕は、顔や頭のような日常生活上で露出する部分については「外貌の醜状障害」、肘から手までや膝から足までの部分については「露出面の醜状障害」といい、その様態や程度により後遺障害(後遺症)の等級が認定されます。
交通事故の醜状障害と後遺障害等級 |
後遺障害等級7級 外貌に著しい醜状を残すもの |
以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものが該当します。 □ 頭 部 … てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(ケロイド等)又は頭蓋骨のての ひら大以上に欠損した場合 □ 顔面部 … 鶏卵大面以上の瘢痕(ケロイド等)又は10円銅貨大以上の組織陥没した場合 □ 頸 部 … てのひら大以上の瘢痕(ケロイド等)が残った場合 |
後遺障害等級9級 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状に残った傷痕で、人目につく程度以上のもの が該当します。 |
後遺障害等級12級 外貌に醜状を残すもの |
原則として、以下にのいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものが該当します。 □ 頭 部 … 鶏卵大面以上の瘢痕(ケロイド等)又は頭蓋骨の鶏卵大面以上に欠損した場合 □ 顔面部 … 10円銅貨以上の瘢痕(ケロイド等)又は長さ3センチメートル以上の線状に傷痕が残 った場合 □ 頸 部 … 鶏卵大面以上の瘢痕(ケロイド等)が残った場合 |
後遺障害等級14級 上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
醜状障害の後遺障害等級と保険金 |
交通事故が原因で外傷による傷痕が残り、後遺障害(後遺症)と認定された場合、後遺障害等級に応じて保険金が支払われます。
後遺障害等級7級 | 1051万円 |
後遺障害等級9級 | 616万円 |
後遺障害等級12級 | 224万円 |
後遺障害等級14級 | 75万円 |
交通事故の傷痕と後遺障害(後遺症)の認定 |
醜状障害の後遺障害(後遺症)の認定は面積や長さにより認定される等級が異なります。したがって、傷痕が複数個所ある場合には傷痕の長さや面積の合計により後遺障害(後遺症)の等級認定がされます。
数ミリの差で保険金額が変わりますので事前準備が必須です。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート

交通事故が原因で頭・顔・首・腕・脚等に瘢痕(ケロイド等)・窪み・線状に傷痕が残った場合、交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行うほか、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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