相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故と下肢の機能障害 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により脚・足手・足指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
交通事故と後遺障害(後遺症)と下肢の機能障害 |
交通事故による下肢の後遺障害(後遺症)、足の指の後遺障害(後遺症)は欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4つに分類されます。
ここでは、下肢の欠損障害、足の指の機能障害について記載します。
後遺障害(後遺症)と股関節・膝・足首の機能障害 |
後遺障害等級1級 両下肢の用を全廃したもの |
両脚の股関節・膝関節・足首の関節の全てが強直し、足の指の全部の用を廃した場合が該当 します。 |
後遺障害等級5級 1下肢の用を全廃したもの |
脚の股関節・膝関節・足首の関節の全てが強直し、足の指の全部の用を廃した場合が該当し ます。 |
後遺障害等級6級 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
□ 股関節、膝関節、足首の関節のうち、2箇所の関節が以下のいずれかに該当したもの。 ・関節が強直した場合。 ・関節の完全弛緩性麻痺又は関節の可動域が正常な脚と比較し、10%程度以下に制限 された場合。 ・人工関節、人工骨頭を置換した関節のうち、可動域が正常な側と比べ、可動域角度の 1/2以下に制限されている場合 |
後遺障害等級7級 両足の足指の全部の用を廃したもの |
両足の親指末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節 関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものが該当 します。 〈例〉□ 親指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 親指以外足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・ 近位指節間関節で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が正常な 可動域の1/2 以下に制限される場合 |
後遺障害等級8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
□ 股関節、膝関節、足首の関節のうち、1箇所の関節が以下のいずれかに該当したもの。 ・関節が強直した場合。 ・関節の完全弛緩性麻痺又は関節の可動域が正常な脚と比較し、10%程度以下に制限された 場合。 ・人工関節、人工骨頭を置換した関節のうち、可動域が正常な側と比べ、可動域角度の 1/2以下に制限されている場合。 |
後遺障害等級9級 1足の足指の全部の用を廃したもの |
足の親指末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節 関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものが該当 します。 〈例〉□ 親指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 親指以外足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・ 近位指節間関節で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が正常な可動 域の1/2以下に制限される場合。 |
後遺障害等級10級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
□ 股関節、膝関節、足首の関節のうち、1箇所の関節が以下のいずれかに該当したもの。 ・関節の可動域が正常な側と比べ、可動域角度の1/2以下に制限されている場合。 ・人工関節、人工骨頭を置換した関節のうち関節が強直した場合、関節の完全弛緩性麻痺 又は関節の可動域が正常な脚と比較し、10%程度以下に制限された場合。 |
後遺障害等級11級 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
どちらかの足の親指親指末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったもの 又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残 すものが該当します。 〈例〉□ 親指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 親指以外足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・ 近位指節間関節で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が正常な 可動域の1/2以下に制限される場合。 |
後遺障害等級12級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
股関節、膝関節、足首の関節のうち、1箇所の関節の可動域が正常な側と比べ、可動域角度 の3/4以下に制限されている場合が該当します。 |
後遺障害等級12級 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
どちらかの足の親指親指末節骨の半分以上を失った又は親指以外の指を遠位指節間関節以上 で失ったもの、若しくは中足指節関節・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい 運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 親指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 親指以外足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・ 近位指節間関節で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が正常な 可動域の1/2以下に制限される場合。 |
後遺障害等級13級 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を 廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
どちらかの足の第2指(人差指?)、第2指(人差指?)を含めた2本の指、第3指(中指?)第4指 (薬指?)第5指(小指?)の3本の指を遠位指節間関節以上で失ったもの、若しくは中足指節 関節・近位指節間関節に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉 □ 足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・近位指節間 関節で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節の可動域が正常な可動域の1/2以下に制限される場合。 |
後遺障害等級14級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
どちらかの足の指の第3指(中指?)第4指(薬指?)第5指(小指?)のうち、1又は2本の指を遠位 指節間関節以上で失ったもの、若しくは中足指節関節・近位指節間関節に著しい運動障害を 残すものが該当します。 〈例〉 □ 足の指の中節骨若しくは基節骨を切断した場合又は節遠位指節間関節・近位指節間関節 で離断した場合。 □ 近位指節間関節又は中足指節関節の可動域が正常な可動域の1/2以下に制限される場合。 |
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により股関節、膝関節、足首、下肢の骨、足の指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故の被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
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