交通事故と上肢の欠損障害
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上肢の後遺障害(後遺症)である手指の後遺障害(後遺症)は欠損障害、機能障害、変形障害の3つに分類されます。
ここでは、上肢・手指の欠損障害について記載します。

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 後遺障害(後遺症)と肩・腕・手首の機能障害

後遺障害等級1級 両上肢を肘関節以上で失ったもの
 ・両腕を肩関節において肩胛骨と上腕骨を離断するものが該当します。
 ・両腕を肩関節と肘関節との間において上肢を切断したものが該当します。
 ・両腕を肘関節において、上腕骨と撓骨及び尺骨とを離断したものが該当します。
後遺障害等級2級 両上肢を手関節以上で失ったもの
 ・両腕を肘関節と手首関節の間において上肢を切断したものが該当します。
 ・両腕を手関節において、撓骨及び尺骨とを離断したものが該当します。
後遺障害等級3級 両手の手指の全部を失ったもの
 ・母指は指節間関節(IP)、その他の手指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものが該当
  します。
   例:両手の手指を中手骨又は基節部で切断した場合。
     近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)で、基節骨と中節骨とを離断した場合。
後遺障害等級4級 1上肢を肘関節以上で失ったもの
 ・肩関節において肩胛骨と上腕骨を離断するものが該当します。
 ・肩関節と肘関節との間において上肢を切断したものが該当します。
 ・肘関節において、上腕骨と撓骨及び尺骨とを離断したものが該当します。
後遺障害等級5級 1上肢を手関節以上で失ったもの
 ・肘関節と手関節の間において上肢を切断したものが該当します。
 ・手関節において、撓骨及び尺骨とを離断したものが該当します。
後遺障害等級6級 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
 ・どちらかの手の指を5本又は親指を含め4本の指を失った場合が該当します。
後遺障害等級7級 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
 ・どちらかの手の指を親指を含め3本又は親指以外の指を4本を失った場合が該当します。
後遺障害等級8級 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
 ・どちらかの手の指を親指を含め2本又は親指以外の指を3本失った場合が該当します。
後遺障害等級9級 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
 ・どちらかの手の指を親指又は親指以外の指を2本失った場合が該当します。
後遺障害等級11級 1手の示指、中指、環指を失ったもの
 ・どちらかの手の人差し指、中指、薬指のいずれかを失った場合が該当します。
後遺障害等級12級 1手の小指を失ったもの
 ・どちらかの手の小指を失った場合が該当します。
後遺障害等級13級 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
1手の母指の指骨の1部を失っている(遊離骨片の状態を含む)事がX線等により確認できるもの
後遺障害等級14級 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手の母指以外の指骨の1部を失ている(遊離骨片の状態を含む)事がX線等により確認できるもの

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指節間関節(IP)、近位指節間関節(PIP)とは
 親指の関節は指先から数えて1つ目の関節をIP、2つ目の関節をMPと言い、親指以外の指の
 関節は指先から数えて1つ目の関節をDIP、2つ目の関節をPIP、3つ目の関節をMPと言いま
 す。後遺障害等級3級は親指であればIP、親指以外の指であればPIP以上で失ったものが該当
 します。
後遺障害等級13級、後遺障害等級14級の注意点
 いづれかの手の指骨(基節骨、中節骨、末節骨)の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)事
 がXP等により確認できるものが該当しますが、末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は
 欠損障害ではなく、
機能障害として取り扱われます。
 ※ 基節骨 … 親指ではIPとMPの間の骨、親指以外の指ではPIPとMPの間の骨を言います。
   中節骨 … 親指にはなく、親指以外の指ではDIPとPIPの間の骨を言います
   末節骨 … 親指では指先からIPまでの骨、親指以外の指では指先からDIPまでの間の骨を
   言います。

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により肩、肘、手首、指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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