相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故と上肢の機能障害 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により腕・手・指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。

上肢の後遺障害(後遺症)である手指の後遺障害(後遺症)は欠損障害、機能障害、変形障害の3つに分類されます。
ここでは、上肢・手指の機能障害について記載します。
後遺障害(後遺症)と肩・腕・手首の機能障害 |
後遺障害等級1級 両上肢の用を全廃したもの |
両腕の肩関節・肘関節・手首の関節の全てが強直し、手指の全部の用を廃したものが該当します |
後遺障害等級4級 両手の手指の全部の用を廃したもの |
両手の全手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の 場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節・指節間関節(第2関節)の可動域が 正常な可動域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 親指について撓側外転、掌側外転のいずれかが正常な可動域の1/2以下に制限される 場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合。 |
後遺障害等級5級 1上肢の用を全廃したもの |
腕の肩関節・肘関節・手首の関節の全てが強直し、手指の全部の用を廃したものが該当します |
後遺障害等級6級 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
□ 肩関節・肘関節・手首の関節のうち2箇所の関節が以下のいずれかに該当したもの。 ・関節が強直した場合。(肩関節の場合、肩胛上腕関節が癒合し骨性強直していることが XPにより確認できるものを含みます) ・関節が完全弛緩性麻痺又は関節の可動域が正常な方と比較し、10%程度以下に制限された 場合。 ・人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が正常な可動域角度の1/2 以下に制限されている場合。 |
後遺障害等級7級 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
どちらかの手の5本指又は親指を含め4本の指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若 しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節・指節間関節(第2関節)の可動域が 正常な可動域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 親指について撓側外転、掌側外転のいずれかが正常な可動域の1/2以下に制限される 場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合。 |
後遺障害等級8級 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
□ 肩関節・肘関節・手首の関節のうち1関節が強直した場合。(肩関節の場合、肩胛上腕関節 が癒合し骨性強直していることがXPにより確認できるものを含みます) □ 肩関節・肘関節・手首の関節のうち1関節が完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある 場合。 □ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が正常な可動域角度の1/2以下 に制限されている場合。 |
後遺障害等級8級 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
どちらかの手の親指を含め3本の指又は親指以外の4本の指の末節骨の半分以上を失い、又は 中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すもの が該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節・指節間関節(第2関節)の可動域が 正常な可動域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 親指について撓側外転、掌側外転のいずれかが正常な可動域の1/2以下に制限される 場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合 |
後遺障害等級9級 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
どちらかの手の親指を含め2本の指又は親指以外の3本の指の末節骨の半分以上を失い、又は 中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すもの が該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節・指節間関節(第2関節)の可動域 が正常な可動域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 親指について撓側外転、掌側外転のいずれかが正常な可動域の1/2以下に制限される 場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合。 |
後遺障害等級10級 1上肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害を残すもの |
肩関節・肘関節・手首の関節のうち1関節の可動域が正常な可動域角度の1/2以下に制限さ れている場合が該当します |
後遺障害等級10級 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
どちらかの手の親指又は親指以外の2本の指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若 しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節・指節間関節(第2関節)の可動域が 正常な可動域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 親指について撓側外転、掌側外転のいずれかが正常な可動域の1/2以下に制限される 場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合。 |
後遺障害等級12級 1上肢の3大関節中1関節の機能に障害を残すもの |
肩関節・肘関節・手首の関節のうち1関節の可動域が正常な可動域角度の3/4以下に制限さ れている場合が該当します。 |
後遺障害等級12級 1手の人差し指、中指、薬指の用を廃したもの |
どちらかの手の人差し指・中指・薬指のいずれかの末節骨の半分以上を失い、又は中手指節 関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節(第2関節)の可動域が正常な可動域 角度の1/2以下に制限される場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合 |
後遺障害等級13級 1手の小指の用を廃したもの |
どちらかの手の小指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節 に著しい運動障害を残すものが該当します。 〈例〉□ 手指の末節骨(第1関節から指先までの骨)の長さの1/2以上を失った場合。 □ 中手指節関節(指の付け根)又は近位指節間関節(第2関節)の可動域が正常な可動 域角度の1/2以下に制限される場合。 □ 手指の末節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失した場合 |
後遺障害等級14級 1手の親指以外の手指の遠位指間関節を屈伸することができなくなったもの |
□ 親指以外の指の第1関節が強直した場合。 □ 親指以外の指の屈伸筋の損傷原因が明らかで、自動で屈伸できない場合、またこれに近い 状態にある場合。 |
上肢の機能障害と後遺障害等級の認定 |
後遺障害(後遺症)の14級が認められるためには、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計により感覚神経伝達検査を行い感覚神経活動電位が検出されないことを確認できることが必要になります。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により肩、肘、手首、指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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