相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故の保険を依頼するメリット |
交通事故の保険を依頼するメリット |
交通事故の被害者が行政書士や弁護士に依頼しなければ、サポートする事はできません。依頼するのが遅ければ、行政書士や弁護士が入っても十分な支援をする事ができません。
このページでは「依頼しても手遅れ!」を防ぐために必要な情報を記載します。できれば、お早めに専門家に相談される事をお勧めします。
交通事故の被害者に過失がある場合、交通事故の被害者に過失がある場合、自賠責保険の保険金は過失割合が7割以上でなければ減額されないのに対し、訴訟による損害賠償請求では過失割合に応じて減額されます。
(例〉むちうち症 過失割合6:4 後遺障害等級12級 損害額3000万円
(弁護士費用や遅延損害金を除く)
□ 自賠責保険の手続きを経た場合
自賠責保険から224万円が支払われ訴訟では過失相殺されるので約1666万円を勝ち
取る事ができたとして合計約1900万円が保険会社から支払われます。
□ 自賠責保険の手続きを経ずに全額を訴訟により請求した場合、3000万円の6割で
ある1800万円を勝ち取る事ができたとするとそのまま1800万円が保険会社から
支払われます。
自賠責保険の手続きを経た場合と訴訟のみの場合では差額が100万円となります。たとえ自賠責保険の手続きが煩雑で時間もかかり面倒であっても、自賠責保険の手続きを経なければ大きな差額が出てしまいます。
行政書士に20万円支払って自賠責保険の手続きを依頼しても80万円も入ってくるお金が多くなります。
自賠責保険の手続きである後遺障害(後遺症)の認定を受けるには、詳細な検査や画像等の証拠を提出書類として準備する必要があります。自賠責保険では補填できなかった損害額を訴訟により請求する場合、裁判官は認定された後遺障害(後遺症)に左右されず独自に後遺障害(後遺症)の有無・程度について判断することができます。
とはいっても後遺障害(後遺症)の認定を受けた際に提出した書類があれば十分な証拠になるので、よほどの事がない限りは自賠責保険で認定を受けた後遺障害等級と同じ等級が訴訟でも認められます。
訴訟では争点が後遺障害(後遺症)だけではありません。また、後遺障害(後遺症)の認定基準を満たす画像がないという理由だけで認定されなかった場合でも、訴訟において後遺障害(後遺症)が残ったことの証拠に医学的なります。
後遺障害(後遺症)に関する争点が少なくなれば代理人である弁護士が他の争点に集中でき、勝ち取る保険金額が多くなる可能性があります。
行政書士に依頼して自賠責保険の認定をすれば、訴訟で適正な賠償金を受け取る事ができます。
適正な額の保険金を受け取る為には、行政書士や弁護士に依頼する事が得策です。しかし、専門家に依頼すればお金がかかるので不安で躊躇している方が多いのではないでしょうか?
実は、訴訟で判決により損害賠償金が決まれば、損害賠償額の1割が弁護士費用として加算され、事故日から賠償金支払日まで年5%の遅延損害金(利息のようなもの)が加算されます。加算された弁護士費用と遅延損害金で弁護士への報酬、行政書士への報酬を支払ったとしてもお釣りが来ます。
後遺障害(後遺症)が認定されて自賠責保険から保険金が支払われたら、そのお金の一部を行政書士に支払い、弁護士の着手金として支払ったり、当面の生活費に充てることができます。
次に訴訟で勝ちとった損害賠償金と遅延損害金を自身の財産とし、弁護士費用として加算されたお金を弁護士に支払うという流れになります。
専門家に報酬を支払う事は変わりませんが、専門家に依頼すれば損することはありません。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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電話番号: 078-231-1822
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