その他交通事故の自動車保険コラム
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  その他交通事故と自動車保険

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故の被害者が行政書士や弁護士に依頼しなければ、サポートする事はできません。依頼するのが遅ければ、行政書士や弁護士が入っても十分な支援をする事ができません。
このページでは「依頼しても手遅れ!」を防ぐために必要な情報を記載します。できれば、お早めに専門家に相談される事をお勧めします。

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先日、大きな道路が横を走る歩道を歩いていました。横断歩道がなく歩行者が横断ができない交差点に差し掛かった時に交差点付近で無謀な横断をしている中年夫婦を見ました。そこに交差点を右折し横断中の中年夫婦に向かう車が1台ありました。運よく運転手が気がつき避けながらクラクションを鳴らしました。クラクションを鳴らされた中年男性は「なんやコラ!!!」と怒鳴っていました。
しかし、道路交通法の2章に歩行者の通行方法が規定されており、交差点より30m先に横断歩道があるにも関わらず、無謀な横断を試みた中年夫婦にも非があります。
では、実際に交通事故となった場合はどうなるでしょうか?
交通事故で相手に怪我をさせた場合には怪我をさせた方が損害賠償責任を負いますが、相手に過失があった場合には過失に応じて相殺されます。
今回のケースで交通事故となった場合には歩行者に15〜20%の過失があると考えられます。
自賠責保険では過失割合が7割以上でなければ減額されないので保険金は減額されませんが、自賠責保険で補填できない損害賠償額については15〜20%が減額されます。もし、保険会社とのやり取りが長引いて自賠責保険の請求が時効となれば、損害賠償額の全額が15〜20%が減額されます。
そもそも交通法規を遵守すれば、交通事故に遭う可能性はグッと低くなります。仮に交通事故の被害者となったとしても損害はほぼ全額が補償されます。
ドライバーだけでなく、自転車の利用者、歩行者も道路交通法を遵守しましょう。

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交通事故の被害者が怪我の治療中にまた交通事故に遭い同じ箇所を負傷した場合には特に注意が必要です。
自賠責保険から支払われる治療行為に支払われる保険金は2回目の事故後からは交通事故加害者が加入している自賠責保険から支払われます。そうなると、1回目の交通事故を担当していた保険会社の担当者が1回目の交通事故について、示談を持ちかけてくると思います。ここに大きな落とし穴があります。
後遺障害(後遺症)が残った場合、1回目の交通事故の示談をしてしまうと後遺障害(後遺症)が残ったとしても保険金が支払われない事があります。
1回目の交通事故が示談により解決します。2回の交通事故によって後遺障害(後遺症)が残ったわけですので(症状固定前なので2回目の交通事故の時点では後遺障害(後遺症)の有無は判断できない)、2回目の交通事故だけでは後遺障害(後遺症)は残らないとされて後遺障害(後遺症)の存在を否定される事態を招いてしまいます。

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交通事故専門の弁護士先生が書かれたコラムを読みました。
内容は「不誠実な対応と慰謝料の増額」についてです。加害者本人があまりにも不誠実な対応をとったことを理由として慰謝料の増額を考慮した裁判例を紹介し、交通事故の損害賠償の内容を解説し加害者が加入していた保険会社の担当者の対応が不誠実であった事を理由に慰謝料の増額事由とすることは難しいと解説されていました。
この事は保険会社側も分かっていると思います。保険会社の担当者の対応に怒りや不満を訴える交通事故の被害者は非常に多くいます。このコラムを投稿された弁護士先生は保険会社の担当者の対応に不満がある場合にはADRセンターの利用を推奨されていました。(保険会社の苦情相談窓口への相談も提案されていましたが、実際は少し改善される程度であることが多い)このADRセンターの利用は実はかなり重要な事です。
コラムには書かれていませんでしたが、実は麻痺等の神経にかかわる後遺障害(後遺症)が残った場合には損害賠償(保険金)の額に影響してきます。というのは損保の社員向けに書かれたむち打ち症に関する書籍には「交通事故の被害者が保険会社の担当者の対応に不満を持つことはよくあり、その場合には神経症状が心因性であることを疑え」といった内容の記載があります。要するに「むちうち症で痺れが残った場合や非骨傷性頚髄損傷(骨折を伴わない頚髄の損傷)による麻痺が残った場合で、保険会社の担当者への不満がある場合には後遺障害(後遺症)は心因性(心の問題)であって、交通事故との因果関係はないとして後遺障害(後遺症)の存在を否定できるといったものです。
たしかに対応が悪い担当者は多いと思います。過去には中学生が書いた様な文書を送りつけて交通事故の被害者を馬鹿にしているかのように思えるケースもありました。
しかし、感情的になっては敵の思うつぼです。冷静にADRセンターに相談しましょう。
保険会社は交通事故の被害者救済の存在ではありません。敵である認識を持ち、しっかり対処しましょう。

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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